法規・手続きの記事一覧

一時停止はどこで止まるのが正解か
止まったつもりだったのに、一時停止違反で切符を切られた。どこで、どのように止まれば正解なのかは、意外とあいまいなまま運転している部分です。決まりと、実際の止まり方を整理します。 止まる位置は停止線の直前 一時停止の標識がある場所では、停止線の直前で止まらなければならないと定められています(道路交通法第43条)。 停止線がない場合は、交差点の直前 が止まる位置です。停止線を越えてから止まると、止まったこと自体は認められません。白線が薄れて見えにくい場所もあるので、標識を見つけたら早めに減速しておくと余裕を持てます。 何秒止まるという決まりはない 法律に秒数の定めはありません。求められているのは…

初心運転者期間と若葉マークの決まり
免許を取って1年。若葉マークはいつまで貼るのか、外したら違反になるのか。周りの車が守るべき決まりもあるので、あわせて整理します。 貼る義務があるのは1年間 普通免許を取得してから1年を経過していない人は、車の前と後ろに初心運転者標識、いわゆる若葉マークを表示する義務があります。 表示せずに運転すると、違反点数1点、普通車で反則金4,000円 の対象になります。うっかり外したままにしないよう、貼る位置を決めておくと安心です。複数の車を運転する場合は、それぞれに用意しておくのが確実です。 貼る位置にも決まりがある 地上0.4メートル以上1.2メートル以下の、見やすい位置と決められています。ボンネ…

マイナンバーカードと免許証を一体化すると変わること
マイナンバーカードに運転免許の情報を持たせる、いわゆるマイナ免許証が2025年3月から始まりました。切り替えは任意で、持ち方によって手数料も手続きも変わります。何が変わるのかを整理します。 持ち方は3つから選べる 従来の免許証だけを持つ、マイナ免許証だけを持つ、両方を持つ。この3つから選べます。 一体化は義務ではありません。 マイナンバーカードの券面に免許の内容が印字されるわけではなく、カードの中のチップに免許の情報が記録される形です。記録されるのは免許の種類や条件、有効期限、顔写真などで、外から見て分かるようにはなっていません。 手数料が持ち方で変わる 更新時の手数料は、マイナ免許証だけな…

運転免許証をなくした時の再交付手続きと必要なもの
財布ごと落とした、家の中で見当たらない。運転免許証がないと運転はできず、身分証明にも使えません。手続き自体は難しくありませんが、行く場所によって受け取れる日が変わります。何から始めるかを順に整理します。 先に警察へ届け出る 外で落とした可能性があるなら、 遺失届(盗まれたなら被害届)を先に出します。 再交付そのものに届出が必須というわけではありませんが、届出をしておくと見つかったときに連絡が来ますし、悪用された場合にいつから手元になかったかを示せます。再交付の窓口で受理番号を聞かれることがあるので、 届出の控えや、自分で控えたメモ・写真を持っていく と手続きが早く進みます。 手続きできる場所…

ナンバープレートを紛失・破損した時の手続き
駐車場に戻ったらナンバープレートがない、ぶつけて曲がってしまった。どちらも走行できない状態ですが、手続きの中身は紛失と破損で変わります。順番と必要なものを整理します。 紛失と破損で手続きが違う 盗難や紛失でプレートを返せない場合は、同じ番号では再交付されず、番号を変える手続きになります。 破損や汚れの場合は、プレートを返納できるので同じ番号で再交付できます。 ただし文字や数字が読み取れないほど傷んでいる場合は、番号変更の扱いになります。まず手元にプレートが残っているかどうかが分かれ目です。 紛失なら先に警察へ 盗難や紛失の場合は、あらかじめ警察署に届け出ます。その際の届出年月日、警察署名、受…

自分の車がリコールの対象か調べる方法
ニュースでリコールの発表を見たけれど、自分の車が対象かどうかが分からない。通知が届いていないから対象ではない、とは限りません。車台番号を使った調べ方と、対象だった場合の費用や手順をまとめます。 通知は車検証の住所に届く 対象車のオーナーには、メーカーからはがきなどで案内が届きます。ただし送り先は 車検証に登録されている住所 です。引っ越して住所変更をしていない場合や、中古で買って名義を変えていない場合は、案内が届きません。届かないことを「対象外」の根拠にしないでください。 車台番号があれば自分で調べられる 車台番号は車検証に書かれています。各メーカーのホームページには、この番号を入れて対象か…

車庫証明の取り方と交付までにかかる日数
車を買う、引っ越す、名義を変える。いずれの場面でも保管場所の証明、いわゆる車庫証明が必要になります。申請先や日数を知らずに動くと、納車の予定がずれることがあります。手続きの流れをまとめます。 申請するのは駐車場を管轄する警察署 申請先は、自宅を管轄する警察署ではなく 保管場所の所在地を管轄する警察署 です。自宅と駐車場が離れている場合は間違えやすいところなので、先に管轄を確かめてください。受付は平日の日中だけで、土日祝日は開いていません。新車を買うときは販売店が代行してくれることが多く、その場合は代行の費用がかかります。自分で行けば手数料だけで済みますが、平日に2回、申請と受け取りで足を運ぶ…

ながら運転の罰則 保持と交通の危険で何が変わるか
運転中にスマートフォンを手に取る行為は、2019年12月の改正で罰則が大きく引き上げられました。以前の感覚のまま「ちょっと見るだけ」を続けていると、点数の重さに驚くことになります。何が対象で、どこからが危険を生じさせた扱いになるのかを確認しておきましょう。 保持しての通話と画像注視 携帯電話を手に持って通話する、画面を注視する行為が対象です。反則金は普通車で18,000円、違反点数は3点です。改正前と比べて金額はおよそ3倍になりました。ハンズフリーであっても、画面を注視すれば対象になり得ます。手に持っていなくても、走行中に視線を画面へ向け続ければ同じ扱いになります。通話の相手に事情を伝えて掛…

75歳からの免許更新で受ける認知機能検査と運転技能検査
75歳を過ぎると、免許の更新の前に受けるものが増えます。認知機能検査と高齢者講習、そして人によっては運転技能検査です。何を、いつ、いくらで受けるのかが分かりにくいので、順に整理します。 70歳からと75歳からで変わる 更新期間が満了する日の年齢が70歳から74歳の方は、高齢者講習を受けます。 75歳以上になると、これに加えて認知機能検査が必要 になります。基準になるのは更新の時点の年齢ではなく、更新期間が満了する日、つまり誕生日の1か月後の日の年齢です。案内のはがきが事前に届くので、そこに書かれた内容に従って予約します。 認知機能検査の中身 検査は2つの簡単な内容で構成されています。1つは1…

仮ナンバーの取り方と使える範囲
車検が切れた車を検査場まで運びたい、購入した車を引き取りに行きたい。ナンバーのない車や車検切れの車を公道で動かすには、仮ナンバーと呼ばれる臨時運行許可が必要です。取り方と、使える範囲を整理します。 使えるのは決められた目的だけ 臨時運行許可は、道路運送車両法で認められた目的にだけ使える制度です。 車検を受けるために検査場へ運ぶ、登録のために運輸支局へ行く、販売のために回送する といった用途が対象になります。買い物や試乗、日常の移動に使うことはできません。目的を偽って使えば、無車検運行として扱われます。 申請するのは市区町村の窓口 警察署ではなく、市区町村の役所が窓口です。運行する経路にその市…