仮ナンバーの取り方と使える範囲
法規・手続き2026年9月16日

車検が切れた車を検査場まで運びたい、購入した車を引き取りに行きたい。ナンバーのない車や車検切れの車を公道で動かすには、仮ナンバーと呼ばれる臨時運行許可が必要です。取り方と、使える範囲を整理します。
使えるのは決められた目的だけ
臨時運行許可は、道路運送車両法で認められた目的にだけ使える制度です。車検を受けるために検査場へ運ぶ、登録のために運輸支局へ行く、販売のために回送するといった用途が対象になります。買い物や試乗、日常の移動に使うことはできません。目的を偽って使えば、無車検運行として扱われます。
申請するのは市区町村の窓口
警察署ではなく、市区町村の役所が窓口です。運行する経路にその市区町村が含まれている必要があるため、出発地か目的地、あるいは通り道の自治体で申請します。受付は平日の日中のみで、その場で交付されるのが一般的です。事前の予約は要りませんが、窓口が混む時期もあるため、時間には余裕を持って行ってください。借りられるのは赤い斜線が入ったナンバープレートで、前後に取り付けて使います。
必要なものと手数料
- 有効期間内の自賠責保険証明書の原本(運行する期間をすべて含んでいること)
- 車を確認できる書類(車検証など)
- 運転免許証などの本人確認書類
- 手数料は1件750円が一般的
自賠責は、運行する日をすべてカバーしている必要があります。切れている場合は、先に加入してから申請してください。
期間と経路の制限
有効な期間は自治体によって3日から5日程度で、審査のうえ決まります。許可された車両、期間、経路、目的以外に使うことはできません。寄り道をして事故を起こせば、許可の範囲外での運行として扱われる可能性があります。往復で使う予定なら、その旨を申請の時点で伝えておきましょう。
返却を忘れない
借りたナンバーと許可証は、有効期間が終わってから5日以内に返します。返し忘れると次に借りられなくなるほか、催促の連絡が来ます。用が済んだらすぐ返す、と決めておくのが確実です。郵送での返却を受け付けているかは自治体によって違うので、受け取る時に確認しておくと後が楽です。
まとめ
仮ナンバーは市区町村の窓口で、自賠責の原本と車検証、本人確認書類、750円ほどの手数料で借りられます。使えるのは決められた目的と経路だけで、期間も数日です。車検切れの車を動かす予定ができたら、自賠責の期間を先に確かめてから窓口へ向かってください。





