車庫証明の取り方と交付までにかかる日数
法規・手続き2026年9月18日

車を買う、引っ越す、名義を変える。いずれの場面でも保管場所の証明、いわゆる車庫証明が必要になります。申請先や日数を知らずに動くと、納車の予定がずれることがあります。手続きの流れをまとめます。
申請するのは駐車場を管轄する警察署
申請先は、自宅を管轄する警察署ではなく保管場所の所在地を管轄する警察署です。自宅と駐車場が離れている場合は間違えやすいところなので、先に管轄を確かめてください。受付は平日の日中だけで、土日祝日は開いていません。新車を買うときは販売店が代行してくれることが多く、その場合は代行の費用がかかります。自分で行けば手数料だけで済みますが、平日に2回、申請と受け取りで足を運ぶことになります。
用意する書類は3種類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類
3つ目は、自分の土地なら自認書、借りている駐車場なら管理者が書いた使用承諾証明書になります。借りている場合は、この書類をもらうまでに日数がかかることがあるので、早めに依頼しておきましょう。
手数料と交付までの日数
交付までは、申請から3日から7日ほどかかります。手数料は都道府県によって違い、東京都の場合は2,400円です。土日を挟むとその分延びるので、納車日から逆算して余裕をもって申請してください。交付のときには、証明書と一緒に保管場所標章というステッカーを受け取ります。これは車の後ろのガラスなど、外から見える位置に貼ることになっています。
保管場所には距離の決まりがある
保管場所は、生活の本拠から直線距離で2キロメートルを超えない位置にあることが条件です。加えて、道路から支障なく出入りでき、車全体が収まる広さがあり、その場所を使う権利があることが求められます。実際に置けない場所を届け出ることはできません。申請したあとに警察官が現地を確認することがあるため、図面と実際の状態は合わせておきましょう。買う車の全長や全幅に対して駐車場が狭い場合は、契約の前に測っておくと安心です。
軽自動車は届出でよい地域がある
軽自動車は、事前の証明ではなく、登録後の届出で足ります。しかも届出が必要なのは、県庁所在地やおおむね人口10万人以上の市など、指定された地域に限られます。対象かどうかは管轄の警察署で確認できます。届出の手数料は500円程度と、普通車の証明より安く済みます。ただし届出が不要な地域であっても、保管場所を確保しておく必要があること自体は変わりません。
まとめ
申請先は駐車場のある地域の警察署、書類は3種類、交付までは3日から7日。この3点を押さえておけば予定は立てられます。借りている駐車場の場合は、承諾書をもらう時間を含めて、動き出しを1週間ほど前倒ししておくと安心です。





