ナンバープレートを紛失・破損した時の手続き

法規・手続き

2026年9月29日

ナンバープレートがない車両後部を確認

駐車場に戻ったらナンバープレートがない、ぶつけて曲がってしまった。どちらも走行できない状態ですが、手続きの中身は紛失と破損で変わります。順番と必要なものを整理します。

紛失と破損で手続きが違う

盗難や紛失でプレートを返せない場合は、同じ番号では再交付されず、番号を変える手続きになります。破損や汚れの場合は、プレートを返納できるので同じ番号で再交付できます。ただし文字や数字が読み取れないほど傷んでいる場合は、番号変更の扱いになります。まず手元にプレートが残っているかどうかが分かれ目です。

紛失なら先に警察へ

盗難や紛失の場合は、あらかじめ警察署に届け出ます。その際の届出年月日、警察署名、受理番号を控えておいてください。これらを理由書に記入することになります。警察への届け出をしていないと、次の手続きに進めません。

申請先と必要なもの

手続きは平日の日中のみです。持ち物が足りないと出直しになるので、先に揃えてから向かってください。

  • 申請先は使用の本拠地を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)
  • 車検証
  • 申請書と、紛失・盗難の場合は理由書
  • 返納できるプレート(破損の場合)
  • 印鑑、代理人が行くなら委任状
  • プレートの交付手数料(地域によりおおむね1,500円から2,000円程度)

後ろのプレートは封印がある

登録車の後ろのプレートには、取り外しを防ぐ封印が付いています。この封印は自分で外せません。プレートの交換をともなう手続きでは、車を持ち込む必要があるのはこのためです。前側だけの破損であれば、扱いが変わることもあるので、事前に問い合わせておくと二度手間を防げます。番号が変わる場合は、車検証の内容も書き換わります。駐車場の契約や、ETC車載器の登録内容にも影響するので、手続きのあとに見直しが必要です。

ナンバーがないと動かせない

プレートを付けずに公道を走ることはできません。運搬の車を手配するか、市区町村で臨時運行の許可、いわゆる仮ナンバーを取って持ち込むことになります。この時も自賠責保険の有効な証明書が必要なので、あわせて用意してください。

まとめ

手元にプレートが残っていれば同じ番号で再交付、なければ番号変更で、その場合は警察への届け出が先になります。後ろのプレートには封印があるため、車ごと持ち込む前提で予定を立ててください。動かす手段がない時は、仮ナンバーという方法があります。

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