一時停止はどこで止まるのが正解か
法規・手続き2026年10月9日

止まったつもりだったのに、一時停止違反で切符を切られた。どこで、どのように止まれば正解なのかは、意外とあいまいなまま運転している部分です。決まりと、実際の止まり方を整理します。
止まる位置は停止線の直前
一時停止の標識がある場所では、停止線の直前で止まらなければならないと定められています(道路交通法第43条)。停止線がない場合は、交差点の直前が止まる位置です。停止線を越えてから止まると、止まったこと自体は認められません。白線が薄れて見えにくい場所もあるので、標識を見つけたら早めに減速しておくと余裕を持てます。
何秒止まるという決まりはない
法律に秒数の定めはありません。求められているのは、タイヤの回転が完全に止まることです。ゆっくり近づいて速度がほぼ落ちた状態は、停止とは認められません。実際には、数秒しっかり止まって左右を確認するのが、安全の面でも取り締まりの面でも確実です。
見通しの悪い交差点では2回止まる
停止線の位置からでは、左右の道路が見えないことがよくあります。この場合は、まず停止線の直前で止まり、そのあとゆっくり進んで、見える位置でもう一度止まります。1回目は決まりを守るため、2回目は安全を確かめるためという役割の違いがあります。1回目を省いて見える位置まで進むと、違反になります。
違反になった場合
指定場所一時停止違反は、普通車で反則金7,000円、違反点数2点です。点数が付くため、優良運転者の区分にも影響します。止まったつもりで争いになりやすい違反でもあるので、記録が残るドライブレコーダーの映像が手がかりになることもあります。
止まり忘れやすい場面
慣れた道ほど抜けやすくなります。次のような場面は特に注意してください。
- 毎日通る道で、車が来ないと分かっている交差点
- 信号のない横断歩道の手前など、標識を見落としやすい場所
- 雪で停止線が見えない時
- 前の車に続いて進んでしまう時
- 踏切(こちらも一時停止が必要です)
まとめ
止まる位置は停止線の直前、止まり方はタイヤが完全に止まるまで。秒数の決まりはありませんが、数秒止まって左右を見るのが確実です。見通しの悪い交差点では、停止線で1回、見える位置でもう1回という2段階を習慣にしてください。





