初心運転者期間と若葉マークの決まり
法規・手続き2026年10月4日

免許を取って1年。若葉マークはいつまで貼るのか、外したら違反になるのか。周りの車が守るべき決まりもあるので、あわせて整理します。
貼る義務があるのは1年間
普通免許を取得してから1年を経過していない人は、車の前と後ろに初心運転者標識、いわゆる若葉マークを表示する義務があります。表示せずに運転すると、違反点数1点、普通車で反則金4,000円の対象になります。うっかり外したままにしないよう、貼る位置を決めておくと安心です。複数の車を運転する場合は、それぞれに用意しておくのが確実です。
貼る位置にも決まりがある
地上0.4メートル以上1.2メートル以下の、見やすい位置と決められています。ボンネットの上や後ろのガラスの下など、前後から確認できる場所です。ガラスの内側から貼る場合は、外から見える位置かどうかを確かめてください。汚れて見えにくくなっていないかも、時々見ておきましょう。
1年を過ぎても貼っていてよい
期間を過ぎたあとも、貼り続けること自体は違反になりません。運転に不安が残るうちは、周りに知らせる意味があります。逆に、1年を過ぎた人が貼っていても罰せられることはないので、外す時期は自分の判断で構いません。
周りの車にも決まりがある
若葉マークを付けた車に対して、危険を避けるためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みをすると、初心運転者等保護義務違反になります。普通車で違反点数1点、反則金6,000円です。マークは「配慮してください」という合図であって、追い立ててよい印ではありません。
期間が延びる場合
最初の1年は、違反に対する扱いも通常とは異なります。
- 最初の1年の間に一定の違反を重ねると、講習の対象になる
- 講習を受けないと、再試験の対象になることがある
- 免許の種類ごとに、初心者の期間は別に数える
- 失効して取り直した場合の扱いは、窓口で確認する
まとめ
表示の義務は1年間、位置は前後の見やすい場所、外す時期は過ぎたあとなら自由です。周りの車には保護の義務があり、無理な幅寄せや割り込みは違反になります。貼っている側も、貼っていない側も、この関係を知っておくと運転しやすくなります。マークは1枚数百円で買えるので、予備を車に積んでおくと安心です。





