運転免許証をなくした時の再交付手続きと必要なもの
法規・手続き2026年9月29日

財布ごと落とした、家の中で見当たらない。運転免許証がないと運転はできず、身分証明にも使えません。手続き自体は難しくありませんが、行く場所によって受け取れる日が変わります。何から始めるかを順に整理します。
先に警察へ届け出る
外で落とした可能性があるなら、遺失届(盗まれたなら被害届)を先に出します。再交付そのものに届出が必須というわけではありませんが、届出をしておくと見つかったときに連絡が来ますし、悪用された場合にいつから手元になかったかを示せます。再交付の窓口で受理番号を聞かれることがあるので、届出の控えや、自分で控えたメモ・写真を持っていくと手続きが早く進みます。
手続きできる場所
再交付は運転免許センター(試験場)か警察署で受け付けています。大きな違いは受け取りまでの時間で、免許センターならその日のうちに受け取れるのが一般的なのに対し、警察署では後日の交付になることがほとんどです。すぐに必要なら免許センターへ行くほうが確実です。土日祝日と年末年始は扱っていないため、平日に時間を作る必要があります。
持っていくもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
- 申請用の写真(窓口で撮影できる場合もある)
- 手数料
- 遺失届・被害届の受理番号が分かるもの
- 外国籍の方は在留資格が確認できる書類
写真の規格や、手数料の額、窓口での撮影に対応しているかは都道府県によって違います。出向く前に、住んでいる都道府県警のホームページで確認しておくと二度手間になりません。マイナンバーカードと一体化している場合は、再交付ではなく再記録という別の手続きになります。
手続きが済むまで運転できない
免許証が手元にない状態で運転すると、免許証不携帯にあたります。免許そのものが失効しているわけではありませんが、携帯していないことに対する反則の対象です。再交付が後日になる場合は、その間の移動手段をどうするかも考えておいてください。仕事で毎日運転する人ほど、警察署ではなく免許センターを選ぶ意味があります。
あとから見つかった時
再交付を受けたあとに古い免許証が出てきたら、そのまま持ち続けず、警察署か免許センターに返納してください。有効なのは新しいほうだけで、2枚を持っている状態は認められていません。落とした先で拾われ、身分証として使われる例もあるため、見つかった場合も含めて放置しないことが大切です。
まとめ
紛失に気づいたら、まず遺失届、次に免許センターか警察署で再交付。即日で受け取りたいなら免許センターです。写真や手数料の扱いは都道府県ごとに違うので、出かける前に警察のページを確認しておくと確実です。古い免許証が出てきたときは返納を忘れないでください。





