生活道路の法定速度が30km/hへ 2026年9月からの変更点
法規・手続き2026年9月3日

2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。標識が立っていない住宅街の細い道を、これまでと同じ感覚で走ると速度超過になる可能性があります。対象になる道路の条件が分かりにくく、誤解も広がっているため、何がどう変わったのかを整理しておきましょう。
何が変わったのか
これまで一般道路の法定速度は、道路の種類にかかわらず一律で60km/hでした。今回の改正は、中央線などの有無という道路の構造によって法定速度そのものを区分するもので、1960年より前から続いてきた考え方の転換にあたります。生活道路を通る際の上限が、実態に近い速度へ引き下げられた形です。
対象になる道路
- 中央線(センターライン)が引かれていない道路
- 車両通行帯(車線)が設けられていない道路
- 中央分離帯などで往復の方向が分離されていない道路
- 主に地域住民の日常生活に利用されるような道路
- 最高速度の標識・標示が設置されていない道路
「道幅5.5m未満」ではない
解説記事などで「道幅5.5m未満が対象」という説明を見かけますが、警察庁が示している条件は道幅ではなく、中央線等が設けられていないことです。幅が広くても中央線がなければ対象になり、狭くても標識があればその速度が優先されます。幅で判断すると誤ることがあります。
対象にならない道路
中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯などで往復が分離されている一般道路は、これまでどおり法定速度60km/hのままです。高速道路や自動車専用道路も変更はありません。片側1車線でも中央線が引かれていれば、この改正の対象外になります。
標識があればそちらが優先
道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定された速度が上限になります。改正後も、標識で40km/hと示されていればその道路は40km/hです。すべての生活道路が一律で30km/hになったわけではない、という点を押さえておいてください。
自分が走る道を見分ける
- 路面に中央線が引かれているかを見る
- 車線を区切る白線があるかを見る
- 最高速度の標識が出ていないかを確認する
- 標識があればその速度に従う
- いずれも無ければ30km/hが上限になる
まとめ
中央線のない生活道路では、標識がなければ上限が30km/hになりました。判断の基準は道幅ではなく中央線等の有無です。なお原動機付自転車の法定速度は従来から30km/hで変更はなく、生活道路では自動車と同じ上限になります。決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界を考えて安全な速度で走りましょう。
対象道路の詳細や最新の情報は、警察庁のページで確認してください。





