自転車の青切符とは 対象年齢と反則金の額

法規・手続き

2026年9月3日

自転車の前で反則告知書(青切符)を確認する場面

2026年4月1日から、自転車の交通違反にも交通反則通告制度が適用されるようになりました。いわゆる青切符です。これまで自転車の違反は指導警告で終わることが多く、悪質な場合のみ刑事手続に進む形でしたが、その間を埋める仕組みができました。車を運転する人にとっても、家族や自分が自転車に乗る場面で関わってくる制度です。

対象になるのは16歳以上

青切符が交付されるのは16歳以上の自転車運転者です。16歳未満については従来どおり指導警告が行われ、取り扱いに変更はありません。年齢で線が引かれている点が、自動車の場合と異なります。高校生の子どもがいる家庭では、対象年齢に入っているかを確認しておくとよいでしょう。

反則金の額(主なもの)

  • 携帯電話使用等(保持):12,000円
  • 遮断踏切立入り:7,000円
  • 信号無視:6,000円(点滅信号は5,000円)
  • 指定場所一時不停止等:6,000円
  • 無灯火・並進禁止違反:5,000円

もっとも高いのはスマートフォン

一覧の中で最も高額なのが、携帯電話使用等(保持)の12,000円です。片手で画面を見ながら走る行為が該当します。自動車と同じく、自転車でも操作しながらの走行は明確に反則行為として扱われます。イヤホンや傘さしについては、都道府県の公安委員会が定める遵守事項の違反として扱われることがあります。地域によって定めが異なるため、住んでいる自治体の規定を確認してください。

反則金を納めるとどうなるか

反則金を納付すれば刑事手続には移行せず、起訴されません。前科もつきません。一方で納付しなかった場合は刑事手続に移行することになります。青切符は罰を軽くする制度ではなく、手続きの入口を分けるものだと理解しておくとよいでしょう。反則金は罰金とは別のもので、納付先も裁判所ではありません。

その場で受け取るもの

  • 反則行為となる事実が記載された青切符
  • 銀行や郵便局の窓口に持参する納付書
  • 納付の期限に関する案内
  • 違反の内容と根拠となる条文
  • 不服がある場合の手続きの説明

指導警告で終わる場合もある

すべての違反がただちに青切符になるわけではありません。ただし遮断踏切立入り、制動装置不良、携帯電話使用等(保持)にあたる場合や、違反によって実際に交通の危険を生じさせた場合は、指導警告ではなく青切符の対象になるとされています。歩行者に接触しそうになる、車の進路を妨げるといった結果を伴うかどうかが分かれ目になります。

まとめ

16歳以上の自転車運転者が対象で、携帯電話使用等が12,000円と最も高額です。納付すれば刑事手続には進みませんが、納めなければ移行します。自動車と同じ車両として扱われる範囲が広がったと考えておきましょう。自分が運転する側でも、自転車が車両として動くことを前提に距離を取ることが求められます。

反則行為の全一覧や最新の情報は、警察庁の自転車ポータルサイトで確認してください。

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