運転免許を自主返納する時の手続きと返納後に使える制度

法規・手続き

2026年10月22日

免許の返納手続きの書類を窓口へ提出

運転をやめる決断をしたとき、免許証をどう扱えばよいのか。返納は義務ではありませんが、手続きをすると身分証の代わりになる証明書を受け取れます。家族が本人の代わりに進められる仕組みもあるので、手続きの流れと、返納後に使えるものを整理します。

返納は「申請による取消し」

いわゆる自主返納は、正式には申請による運転免許の取消しという手続きです。本人の申し出によって免許を取り消してもらうもので、いったん手続きをすると元には戻せません。もう一度運転したくなった場合は、あらためて試験を受け直すことになります。期限のある手続きではないので、本人が納得してから進めるものだと考えてください。

手続きの場所と持ち物

  • 運転免許センターまたは警察署で受け付けている
  • 返納する運転免許証
  • 印鑑(不要な都道府県もある)
  • 運転経歴証明書も申請するなら、写真と手数料

免許センターなら証明書まで即日で受け取れることが多く、警察署では後日になることがあります。手続きそのものに手数料はかかりません。費用がかかるのは、次に説明する証明書のほうです。

運転経歴証明書を一緒に申請する

返納すると免許証を手放すことになるため、身分証明の手段がなくなる人が出てきます。それを補うのが運転経歴証明書で、返納と同時に申請できます。交付手数料は1,150円が目安ですが、都道府県やマイナンバーカードとの関係で額が変わることがあるため、事前に確認してください。この証明書は、金融機関の窓口などで本人確認書類として使えます。返納から5年を過ぎると申請できなくなるため、迷っているなら同時に取っておくのが無難です。

家族が代わりに手続きできる

体調や移動の事情で本人が窓口へ行けない場合、3親等以内の親族や、入所している施設の管理者などが代理で申請できます。ただし、あくまで本人に返納の意思があることが前提です。家族が先に決めて手続きすることはできません。必要な書類は都道府県で異なるので、先に電話で確認してから出向くと、書類の不足で出直さずに済みます。

全部やめなくてもよい

複数の種類の免許を持っている場合、一部だけを返納することもできます。大型や中型はやめて普通免許だけ残す、といった形です。仕事で乗っていた大きな車は降りたが、生活のために普通車は続けたい、という場面にあてはまります。すべてか、まったく返さないかの二択ではないと知っておくと、家族での話し合いもしやすくなります。

まとめ

自主返納は申請による免許の取消しで、手数料はかかりません。身分証が必要なら、運転経歴証明書を同時に申請しておきます。代理人による手続きや、一部の免許だけを返す方法もあるため、事情に合わせて選べます。取り消したあとは戻せないので、本人が納得したうえで進めてください。

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