仮免許の取得年齢が17歳6か月に 本免許は18歳のまま
法規・手続き2026年9月8日

道路交通法の改正により、普通仮免許などの取得可能年齢が18歳から17歳6か月に引き下げられました。免許そのものが17歳で取れるようになったと誤解されやすい変更ですが、実際は仮免許の段階だけが早まる仕組みです。子どもが高校生の家庭では、教習所に通い始める時期に関わってきます。
引き下げられたのは仮免許だけ
年齢要件が17歳6か月になったのは普通仮免許等です。普通免許等の年齢要件は引き続き18歳のままで、こちらに変更はありません。17歳6か月で仮免許を取り、路上教習を進め、18歳の誕生日を迎えてから本免許を取得する、という流れになります。
なぜ引き下げられたのか
早生まれの人も高校卒業までに普通免許等を取得できるようにするためです。従来は18歳にならないと仮免許の学科試験を受けられず、1月から3月生まれの人は卒業までに免許が間に合わないことがありました。この不利を解消する目的で設けられた改正です。高校3年生の誕生月別に、卒業までに教習所を卒業できる割合の差が根拠として示されています。
対象になる免許
- 普通仮免許
- 準中型仮免許
- いずれも仮免許の段階のみ
- 本免許の年齢要件は18歳のまま
- 大型・中型など上位免許は対象外
教習所に通い始める時期
仮免許の取得が早まっても、その前段階である第一段階の教習は入所後すぐに始まります。逆算すると、17歳6か月より前から通い始めることになります。学校が教習所通いを認める時期を定めている場合もあるため、進路や学校の規定とあわせて確認しておくとよいでしょう。教習所の混み具合によっては、希望の時期に入所できないこともあります。
早生まれの人に効いてくる
- 1月から3月生まれは在学中に18歳を迎えにくい
- 従来は卒業後に本免許を取る流れになりがちだった
- 仮免許を先に取れると、路上教習を在学中に進められる
- 18歳の誕生日以降すぐ本免許の試験に進める
- 就職や進学の直前に慌てずに済む
仮免許で運転できる範囲は変わらない
仮免許は練習のための免許で、単独での運転はできません。指定された条件のもとで、資格を持つ同乗者とともに練習する場合に限られます。年齢が下がっても、この扱いに変更はありません。仮免許を取った時点で自由に運転できるわけではない、という点は誤解されやすいところです。練習中は所定の標識を掲示する必要もあります。
まとめ
17歳6か月になったのは仮免許の年齢要件だけで、本免許は18歳のままです。早生まれの人が高校卒業までに免許を取れるようにするための改正で、教習所に通い始める時期の計画に関わってきます。
詳細は警察庁の道路交通法等の改正のページで確認してください。





