自動車税の納付書が届かない時にまず確認すること
税金・維持費2026年9月30日

5月になっても自動車税の納付書が届かない。払わなくてよいわけではなく、届かなくても納期限は変わりません。放っておくと延滞金がつき、車検も受けられなくなります。届かない理由はいくつかに絞られるので、確認する順番をまとめます。
届く時期と、どこへ送られるか
自動車税種別割の納税通知書は、毎年4月1日時点の所有者に対して、5月の上旬ごろに発送されます。ここで大事なのは宛先で、住民票の住所ではなく車検証に記載された住所へ送られるという点です。引っ越しをして住民票だけ移していると、車検証の住所は古いままなので、そちらへ送られてしまいます。軽自動車税は市区町村から届き、こちらも同じ考え方です。
届かない時によくある理由
- 引っ越し後に車検証の住所変更をしていない
- 郵便の転送期間(1年)が切れている
- 4月に入ってから住所変更や名義変更をした
- 売却や譲渡の手続きが年度をまたいだ
- 車検切れのまま長く動かしていない
いちばん多いのが最初の二つです。転送サービスは届出から1年で終わるため、引っ越して2年目の春に突然届かなくなる、という形で表面化します。
まず連絡する先
普通車は都道府県の税事務所(自動車税事務所)、軽自動車は市区町村の担当課が窓口です。車検証を手元に置いて、登録番号と車台番号を伝えられるようにしておくと話が早く進みます。納付書の再発行を頼めるほか、その場で現在の送付先がどこになっているかも確認できます。電話がつながりにくい時期なので、時間に余裕を持って連絡してください。
届かなくても納期限は動かない
納期限は原則として5月末日で、通知書が手元にないことは理由になりません。期限を過ぎると延滞金が加算され、納税の確認が取れない状態では車検も通りません。再発行を待っていると期限を越えてしまいそうなときは、その旨を伝えれば、納付の方法を案内してもらえます。車検の時期が迫っている場合は、そのことも一緒に伝えておきましょう。
来年から確実に届かせるには
根本の解決は、車検証の住所を実際の住所に合わせることです。引っ越しのときに変更していなければ、運輸支局で手続きできます。すぐに車検証を直せない事情があるなら、税事務所に送付先だけを変更する届出を出せる自治体もあります。ただしこれは課税のための送付先を変えるだけで、車検証そのものの住所は直りません。名義変更を伴う場合も同じで、手続きの時期が4月をまたぐと、その年の通知は前の所有者に届きます。
まとめ
納付書が届かない原因の多くは、車検証の住所が古いままか、転送期間が切れていることです。まず車検証の住所を確認し、普通車なら都道府県の税事務所へ連絡して再発行を依頼してください。期限は待ってくれないので、5月半ばを過ぎても届かなければ、その時点で動くのが安全です。





