車を手放した時に自動車税は戻ってくるのか
税金・維持費2026年9月16日

年度の途中で車を手放したら、先に払った自動車税は戻ってくるのか。答えは手放し方によって変わり、軽自動車では扱いがまったく違います。何がいくら戻り、何が戻らないのかを整理します。
戻るのは抹消登録をした場合
自動車税は、年度の途中で抹消登録(廃車の手続き)をすると、その翌月から3月までの分が月割りで還付されます。手続きが済んだ月の翌月からの計算になるので、月をまたぐ前に済ませたほうが1か月分多く戻ります。還付の通知は、後日はがきなどで届きます。受け取りには金融機関の口座を指定するか、指定された窓口で受け取る形になります。引っ越しの予定があるなら、通知が届く住所にも気をつけてください。
売却や譲渡では戻らない
買い取り店に売る、知人に譲るといった名義変更の場合、車は登録されたままなので還付はありません。買い取り店が査定額に上乗せしてくれることはありますが、それは税金の還付ではなく、あくまで取引の金額です。「税金分を返します」と言われた時は、還付ではなく買取価格の一部だと理解しておいてください。
軽自動車には還付がない
軽自動車税の種別割には、月割りの還付という仕組みがありません。4月1日時点の所有者に1年分がかかる決まりで、年度の途中で廃車にしても、名義を変えても戻ってこないということです。軽自動車を手放すなら、年度末が近い時期のほうが無駄が少なくなります。
重量税が戻る条件
重量税にも還付の制度がありますが、条件が厳しめです。リサイクル法にもとづいて解体され、解体を理由とする永久抹消登録などをしたうえで、車検の残りが1か月以上あることが必要です。一時抹消をしただけでは戻りません。手続きは抹消登録と一緒に申請するのが一般的です。
自賠責も残りの期間分が戻る
税金とは別に、自賠責保険にも返ってくるお金があります。こちらは自分で手続きをしないと戻りません。
- 車検の有効期間が残っていれば、残りの月数に応じて返ってくる
- 手続きは保険会社の窓口で行う
- 証明書の原本と抹消の書類が必要になる
- こちらも月割りなので、早く手続きするほど戻る額が増える
まとめ
戻るのは、抹消登録をした普通車の自動車税と、条件を満たす場合の重量税、そして自賠責の残りです。売却では自動車税は戻らず、軽自動車にはそもそも還付がありません。手放し方が決まったら、その方法で何が戻るのかを先に確かめてから日程を決めてください。





