年度の途中で車を買った時の自動車税はいくら払うのか
税金・維持費2026年10月20日

春以外の時期に車を買うと、自動車税はどうなるのか。1年分をまるごと払うのか、それとも残りの月数だけでよいのか。普通車と軽自動車でまったく扱いが違うため、購入の時期によっては負担に差が出ます。仕組みを整理します。
登録した月の翌月から3月まで
普通車の自動車税種別割は、新規登録をした月の翌月から翌年3月までを月割りで計算します。たとえば9月に登録すれば、10月から3月までの6か月分、つまり年額のおよそ半分です。登録した月そのものは含まれないため、月末に登録しても月初に登録しても、その月分はかかりません。支払いは、購入時の諸費用の中に含めて販売店が代行するのが一般的で、後から納付書が届くわけではありません。
軽自動車には月割りがない
軽自動車税種別割には、月割りという仕組みそのものがありません。4月1日時点の所有者に1年分がかかる決まりなので、年度の途中で買った場合、その年度分はかからず、翌年度の4月1日を迎えたところで初めて1年分が課税されます。手放すときに還付がないのと表裏の関係で、年度の途中に買う分には軽自動車が有利という結果になります。
中古車を買った時はどうなるか
中古車でも、名義変更(移転登録)だけであれば車は登録されたままなので、新たに月割りの課税は起きません。その年度分は4月1日時点の所有者、つまり前の持ち主に課税済みです。販売店から「自動車税の残り月数分」として請求されることがありますが、これは税金そのものではなく、前の所有者が払った分を購入者が負担するという取引上の精算です。見積書に載っていたら、何の名目かを確認しておきましょう。
翌年からの納め方
- 4月1日時点の所有者に対して課税される
- 5月上旬に車検証の住所へ納税通知書が届く
- 納期限は原則として5月末日
- 引っ越していれば車検証の住所変更が必要
購入した年は販売店が手続きしてくれても、翌年からは自分で納めるものです。届かない場合は住所の問題であることが多いので、車検証の記載を確認してください。
買う時期で損をしにくい考え方
普通車は月割りなので、いつ買っても払う額が大きく変わることはありません。一方で軽自動車は、年度が替わる直前(3月)に買えばその年度分がかからず、4月に入ってすぐ買うと1年分が翌年度から満額という差が出ます。納車の時期を選べるなら、この点を頭に入れておくと無駄がありません。ただし、決算期の値引きなど他の条件のほうが金額として大きいこともあるので、税金だけで決める必要はありません。
まとめ
普通車は登録の翌月から3月までの月割り、軽自動車はその年度分がかからず翌年度から1年分。中古車の「税金の残り分」は税金ではなく販売店との精算です。購入の翌年からは自分で納めることになるので、車検証の住所が正しいかも合わせて確認しておきましょう。





