引っ越した時の免許証と車検証の住所変更
法規・手続き2026年9月6日

引っ越しの後、免許証と車検証の住所をそのままにしていませんか。どちらも変更の届出が義務付けられており、放置すると重要な通知が届きません。特に車検証は自動車税の通知先に直結します。まとめて片付けられるよう、それぞれの窓口と期限を整理します。
免許証は速やかに届け出る
道路交通法では、住所などが変わった場合は速やかに届け出ることとされています。何日以内という数字はありませんが、義務であることに変わりはありません。届出をしないと更新のはがきが届かず、失効につながります。更新を忘れる原因の多くがこれです。住民票を移していても、免許証の住所は自動では書き換わりません。市区町村への転入届とは別の手続きです。はがきは通知であって、届かなかったことが更新しなかった理由にはなりません。
免許証の手続き
- 住所地を管轄する警察署か運転免許センター
- 運転免許証
- 新しい住所を証明する書類(住民票の写しなど)
- 手数料は不要
- 他県から移った場合も同じ窓口で可能
車検証は15日以内
道路運送車両法では、住所変更から15日以内に変更登録の申請をすることが定められています。免許証と違い、こちらには明確な期限があります。管轄の運輸支局が変わる場合はナンバープレートも変わるため、車を持ち込む必要が出てきます。同じ都道府県内でも支局の管轄が違えば交換の対象になるため、事前に確認しておくと二度手間になりません。
車検証の手続きに必要なもの
- 自動車検査証(車検証)
- 住民票の写し(発行から3か月以内)
- 新住所の車庫証明
- 申請書と手数料納付書
- 管轄が変わる場合はナンバープレートと車両
放置した時に困ること
車検証の住所が古いままだと、自動車税の納税通知書が旧住所に送られます。届かないまま滞納となり、延滞金が付いたり車検が受けられなくなったりします。リコールの案内も届きません。転送届は一年で切れるため、それまでに済ませておく必要があります。任意保険や自動車メーカーからの案内も同様に届かなくなります。
任意保険と車庫証明も忘れずに
任意保険は住所や使用の本拠地によって保険料が変わることがあります。届出をしていないと、事故の際の対応が滞る可能性もあります。車庫証明は新住所での取得が前提となるため、車検証の変更より先に押さえておくと手続きが一度で済みます。発行までに数日から一週間ほど掛かるため、引っ越しの日程に合わせて早めに申請してください。
まとめ
免許証は速やかに警察署か免許センターへ、車検証は15日以内に運輸支局へ届け出ます。車検証を放置すると納税通知が届かず、滞納から車検が受けられなくなります。任意保険と車庫証明も併せて確認してください。
免許証の手続きは警察庁のページで確認できます。





