車検証を紛失した時の再交付手続きと必要書類
法規・手続き2026年9月12日

車検証(自動車検査証)を紛失・破損した状態で車を運転すると、車検証の携帯義務に反することになります。気づいたら、できるだけ早く再交付の手続きを取りましょう。手続きの流れと、事前に準備しておきたいものを整理します。
再交付が必要になるケース
- 紛失して見つからない
- 盗難にあった
- 破損・汚損して記載事項が読み取れない
盗難の場合は、再交付の手続きより先に警察へ届け出て、受理番号などの控えをもらっておくと手続きがスムーズになります。
再交付の手続きの流れ
手続きは、車の使用の本拠地(基本的には登録している住所)を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。本人が申請するか、家族や販売店・整備工場などの代理人に依頼するかで、当日必要になる書類が変わります。代理人に頼む場合は委任状が必要になるのが一般的です。
必要書類
- 再交付の申請書
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 認印(申請書への押印を求められることがある)
- 代理人が申請する場合は委任状
- 車の使用者・所有者が法人の場合は、その旨がわかる書類
必要な書類は運輸支局や申請方法によって細かく異なるため、出向く前に管轄の窓口やホームページで最新の案内を確認しておくと二度手間になりません。ローン購入などで所有者が信販会社になっている場合は、使用者本人だけでは手続きが進まず、所有者側の委任状が別途必要になることもあります。
手続き前に確認したいこと
住所変更や氏名変更など、車検証の記載内容に反映されていない変更がないかを先に確認しておきます。記載事項の変更が済んでいない状態で再交付だけを進めると、あとで別の手続きが必要になることがあります。
よくある勘違い
「車検証のコピーやスマートフォンで撮った画像があれば大丈夫」と思われがちですが、携帯義務を満たすのは原本のみです。また「再交付までの間は運転しなければ問題ない」と考えて手続きを後回しにする人もいますが、車を動かす予定があるなら早めに済ませておく必要があります。売却や譲渡の予定がある場合も、車検証がないままでは名義変更の手続きに進めないため、後回しにするほど別の手続きの足止めにつながります。
まとめ
車検証の紛失・破損に気づいたら、盗難の場合は先に警察へ届け出たうえで、使用の本拠地を管轄する運輸支局などで再交付の手続きを行います。必要書類は申請方法によって変わるため、出向く前に窓口で確認しておきましょう。





