車を譲り受けた時の名義変更 期限と必要書類
法規・手続き2026年9月12日

中古車を個人から譲り受けた、家族の車をもらった。こうした場合に必要なのが名義変更、正式には移転登録です。期限が法律で決められており、放置すると税金の請求や違反の通知が前の持ち主に届き続けます。何を、いつまでに、どこへ出すのかを整理します。
期限は15日以内
道路運送車両法では、所有者が変わった日から15日以内に移転登録を申請することが定められています。売買でも贈与でも相続でも同じです。実際には過ぎてから手続きする例も多いものの、義務であることに変わりはありません。車を受け取ったらすぐ動くのが確実です。旧所有者の印鑑証明書には有効期間があるため、書類を預かってから時間が経つと取り直しになります。
手続きの場所と手数料
普通車は使用の本拠地を管轄する運輸支局で行います。登録手数料は500円で、検査登録印紙を購入して納付書に貼ります。管轄が変わる場合はナンバープレートの交換が必要になり、その分の費用が別に掛かります。車を持ち込む必要があるのは、ナンバーが変わる場合です。ナンバーが変わらない管轄内の移動であれば、書類だけで手続きが完結します。
主な必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 譲渡証明書(旧所有者の実印)
- 旧所有者の印鑑証明書と委任状
- 新所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 車庫証明(発行からおおむね1か月以内)
軽自動車は扱いが違う
- 窓口は軽自動車検査協会
- 登録ではなく届出
- 手数料は不要
- 印鑑証明書は原則不要
- 車庫の届出は地域によって要否が分かれる
放置するとどうなるか
名義が前の持ち主のままだと、自動車税の納税通知書はその人に届きます。駐車違反の放置違反金も使用者に請求されるため、乗っていない車の請求を受けることになります。事故が起きた際の責任関係も複雑になります。譲る側にとっても、名義変更の確認は他人事ではありません。譲渡証明書の控えを残し、手続きが済んだ後の車検証の写しを受け取っておくと確実です。
自分でやるか任せるか
書類が揃っていれば窓口での手続きは難しくありませんが、平日日中しか開いていません。時間が取れない場合は行政書士や販売店に代行を頼めます。代行費用は掛かりますが、書類の不備で出直す手間を考えると選択肢になります。販売店を通した売買であれば、手続きは費用に含まれていることがほとんどです。個人間でやり取りする場合ほど、自分で確認する必要が出てきます。
まとめ
移転登録の期限は15日以内、普通車は運輸支局で手数料500円です。軽自動車は軽自動車検査協会への届出で手数料は要りません。名義を放置すると税金や違反金が前の持ち主に届き続けます。
必要書類は国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで確認できます。





