荷物のはみ出しはどこまで 積載制限のルール
法規・手続き2026年9月11日

長い荷物や大きな荷物を積む時、どこまではみ出してよいのかは施行令で決められています。2022年5月の改正で範囲が広がり、以前より積めるようになりましたが、無制限になったわけではありません。乗用車で家具や資材を運ぶ場面でも関わってくる決まりです。
大きさの制限
積載物の長さは、その自動車の長さの1.2倍まで積めます。幅も同じく自動車の幅の1.2倍までです。改正前は長さが1.1倍まで、幅は車体の幅を超えられませんでした。長さ4mの車なら4.8mまでが上限という計算になります。ミラーの位置を超えて幅が出ると、狭い道ですれ違う際の感覚が変わる点にも注意が必要です。
はみ出し方の制限
大きさの上限を満たしていても、はみ出す位置に決まりがあります。前後は自動車の長さの10分の1を超えてはみ出さないこと、左右も自動車の幅の10分の1を超えないことが条件です。後ろだけに全部を出す積み方はできず、前後に振り分ける必要があります。長さ4mの車であれば、前後それぞれ40cmまでという計算です。
高さの制限
- 地上から3.8mが上限
- 軽四輪と三輪自動車は2.5mが上限
- 荷台の床面の高さを差し引いた分が積める高さ
- ルーフキャリアも車体の高さから計算する
- 立体駐車場や高架下の制限とは別の基準
はみ出す時の表示
- 昼間は30cm四方以上の赤い布を付ける
- 夜間は赤色の灯火または反射器を付ける
- 布は端が見えるよう、はみ出した先端に付ける
- ロープだけを結んで済ませない
- 後続車から見える位置と大きさにする
制限を超える場合は許可が要る
どうしても上限を超える荷物を運ぶ必要がある場合は、出発地を管轄する警察署長の制限外積載許可が必要です。事前の申請が前提で、その場で判断してもらえるものではありません。運搬の日時や経路を決めてから相談してください。許可証は運転時に携帯する必要があります。
重さと固定も忘れずに
大きさの範囲に収まっていても、車検証に記載された最大積載量を超えれば過積載です。乗用車では乗車定員の減員で計算します。定員5人の車に2人で乗るなら、残り3人分の重量を荷物に回せるという考え方です。また、走行中に落下すれば転落積載物等危険防止措置義務違反となります。荷締めベルトで前後左右を固定してください。落下物が原因で後続車が事故を起こせば、責任を問われるのは積んでいた側です。
まとめ
長さも幅も自動車の1.2倍までで、はみ出しは前後左右それぞれ10分の1以内です。高さは地上3.8m、軽四輪は2.5mが上限となります。はみ出す時は昼は赤い布、夜は赤色の灯火が必要です。
制限の詳細は警察庁のページで確認できます。





