免許の更新を忘れて失効した時の手続き
法規・手続き2026年9月9日

更新のはがきを見落とした、期限を勘違いしていた。免許が失効しても、期間によっては学科試験と技能試験を受けずに再取得できます。ただし猶予は無限ではなく、過ぎると教習所からやり直しです。失効に気づいた時点で、まず何か月経っているかを数えてください。
更新期間は誕生日の前後1か月
更新できるのは誕生日の1か月前から1か月後までの2か月間です。この期間を過ぎると免許は失効し、その日から運転できません。失効中に運転すれば無免許運転になります。期限が切れた免許証を持っていても、有効な免許を持っている扱いにはなりません。更新のはがきは住所変更の届出をしていないと届かないため、引っ越し後に失効させる例が目立ちます。
失効後6か月以内なら
やむを得ない理由がなくても、失効から6か月以内であれば学科試験と技能試験が免除されます。適性検査と講習を受けて再取得する形です。手続きは運転免許試験場などで行います。上位の免許を持っていた場合も、原則としてその免許を取り直せます。ただし失効中の期間は運転経歴として途切れるため、ゴールド免許の条件からは外れることがあります。
6か月を超えて1年以内は
この期間になると、学科と技能が免除されるのは仮免許の取得までです。本免許は改めて試験を受けることになります。1年を超えると救済措置はなくなり、まったくの新規と同じ扱いです。半年を境に負担が大きく変わる点を覚えておいてください。教習所に通い直すとなれば費用も時間も大きく変わります。気づいた時点で残りの期間を数えることが最優先です。
やむを得ない理由がある場合
- 海外に滞在していた
- 病気で入院していた
- 身体の障害で手続きができなかった
- 法令により身体の自由を拘束されていた
- 理由がやんだ日から1か月以内に手続きすること
理由として認められないもの
- 仕事が忙しかった
- 更新のはがきが届かなかった
- 期限を勘違いしていた
- 入院していたが証明する書類がない
- 単に失念していた
失効に気づいたら
その日から運転をやめ、住所地の運転免許試験場に問い合わせてください。必要な書類や講習の区分は経過期間と理由によって変わります。やむを得ない理由がある場合は、それを証明する書類が必須です。パスポートや診断書などを先に用意しておくと手続きが早く済みます。講習の区分は優良、一般、違反のいずれかで、所要時間も手数料も変わります。必要な写真の規格も窓口で決まっているため、事前に確認しておくと一度で終わります。
まとめ
更新期間は誕生日の前後1か月、失効後6か月以内なら学科と技能が免除されます。6か月を超えると本免許は試験からやり直し、1年を超えると救済がありません。失効中の運転は無免許運転になります。
手続きの詳細は警察庁のページで確認してください。





