チャイルドシートの義務は6歳未満 免除される場面

法規・手続き

2026年9月5日

車の後部座席に設置されたチャイルドシート

子どもを乗せる時のチャイルドシートは、道路交通法で使用が義務付けられています。ただし対象は年齢で決まっており、体格で判断すると外れることがあります。免除される場面もあり、そこも誤解されやすい部分です。義務の範囲と、実際に安全な使い方を整理します。

義務の対象は6歳未満

運転者は、6歳未満の幼児を乗せる時に幼児用補助装置を使用しなければならないと定められています。体が大きいから不要、近所だから不要という例外はありません。誕生日を迎えて6歳になれば法律上の義務は外れますが、それは安全になったという意味ではありません。身長がシートベルトに合うまでは、補助装置を使い続けるほうが安全です。

違反した場合

幼児用補助装置使用義務違反として違反点数1点が付きます。反則金は科されず、点数のみという扱いです。金額が伴わないため軽く見られがちですが、事故の際に子どもが受ける被害の大きさを考えると、点数の重さで判断すべきものではありません。シートベルトだけで固定された幼児は、衝突時に体が前に投げ出されます。

使用義務が免除される場面

  • 座席の構造上、適切に取り付けられない場合
  • 負傷や障害、著しい肥満により使用が適当でない場合
  • 授乳やおむつ替えなど、日常生活上の世話をする時
  • バスやタクシーなど、旅客運送の用に供する自動車の場合
  • 応急救護のため医療機関へ搬送する時

6歳を過ぎてからの注意点

  • シートベルトは身長140cm前後を前提に設計されている
  • 肩ベルトが首に掛かるならジュニアシートを続ける
  • 腰ベルトが腹部に乗る位置では内臓を痛める
  • ベルトを脇の下や背中に回すのは危険
  • 助手席よりも後部座席を選ぶ

取り付けの緩みが一番多い問題

装置そのものより、固定が甘い例が多く見られます。シートベルト固定式では、締めた後に本体を左右に振って1インチ以上動かないことが目安です。座席の隙間に敷物を挟んで角度を作るのも避けてください。取扱説明書の指定以外の使い方は、想定した性能が出ません。ISOFIX対応の座席であれば、金具に差し込むだけで固定できるため、緩みが起きにくくなります。

後ろ向きから前向きへの切り替え

乳児期は後ろ向きで使います。前向きに切り替える時期は装置ごとの体重と身長の指定に従ってください。早く前向きにすると、首がまだ弱い時期に頭部が前に振られます。法律の年齢とは別に、製品側の条件を守ることが実際の安全につながります。

まとめ

6歳未満は使用義務があり、違反は点数1点で反則金はありません。免除されるのは構造上の理由や旅客運送などに限られます。6歳を過ぎても身長140cm前後までは補助装置を続けるのが安全です。

制度の詳細は警察庁のページで確認できます。

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