駐車違反の反則金と放置違反金は何が違うのか

法規・手続き

2026年9月6日

駐車違反ステッカーが貼られた車と手元の納付書

駐車違反のステッカーを貼られた時、反則金を払う場合と、後日「放置違反金」の納付書が届く場合があります。似た名前ですが、誰に請求されるか、点数が付くかどうかが違います。仕組みを知らないと、払わなくてよいものを払ったり、逆に督促が続いたりします。

2つの制度がある

運転者が出頭して違反を認めた場合は反則金となり、違反点数も付きます。一方、運転者が特定できない場合には、車の使用者に対して放置違反金の納付が命じられます。こちらは行政上の措置なので、点数は付きません。同じ駐車違反でも入口が2つある形です。出頭するかどうかは選べますが、出頭せずにいると自動的に使用者へ請求が回る仕組みになっています。

放置違反金の特徴

  • 車の使用者に請求される
  • 違反点数は付かない
  • 運転者が誰かを問わない
  • 納めないと車検が受けられなくなる
  • 滞納が続けば財産の差押えもある

点数が付かないから軽い、ではない

点数が付かない代わりに、放置違反金を滞納したまま放置すると車検が通りません。車検の申請時に納付が確認されるためです。金額の問題ではなく、車を使い続けられなくなるという形で効いてきます。心当たりのない請求が届いた場合も、無視せず内容を確認してください。納付書には違反の日時と場所が記載されているため、誰が運転していたかを思い出す手掛かりになります。

ステッカーを貼られたら

  • ステッカーを勝手に剥がさない
  • 記載された警察署に出頭するか、納付書の到着を待つ
  • 出頭すれば反則金と点数、出頭しなければ使用者に放置違反金
  • 身に覚えがない場合は、記載の連絡先に問い合わせる
  • 納付の期限を確認する

社用車やレンタカーの場合

使用者に請求される仕組みのため、社用車では会社に納付書が届きます。レンタカーやカーシェアでは、貸主から借りた本人に請求が回る契約になっていることが一般的です。他人の車を借りて違反した場合、請求は所有者側に行くという前提で考えてください。会社の車では、社内規定で本人に負担を求める運用になっていることが一般的です。返却後に請求が届く場合もあるため、違反の心当たりは早めに申告しておくほうが穏当です。

反則金の額は場所と車種で変わる

駐車禁止場所か駐停車禁止場所か、高齢運転者等専用場所かどうかで金額が変わります。車種によっても異なるため、一律の金額ではありません。納付書に記載された額を確認してください。同じ場所でも、二輪と四輪では金額が異なります。分割での納付は原則として認められていません。

まとめ

出頭すれば反則金と点数、出頭しなければ使用者に放置違反金です。放置違反金には点数が付きませんが、納めないと車検が受けられなくなります。社用車や借りた車では請求先が変わる点にも注意してください。

制度の詳細は警察庁のページで確認できます。

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